個人向けお悩みサポート

人生は選択の連続!!
貴方の想いをカタチに

家族や老後を幸せに暮らしたいなら、今すぐ行動を見直しが必要です・・・
あなたや家族の老後は、大丈夫ですか?今からでも間に合います。
老後貧乏にならないために、行動を見直しましょう。

・家族とコミュニケーションは取れていますか?日々の感謝を伝えていますか?
・健康に気を付けて、食事をしていますか?
・毎日、適度な運動をしていますか?

悩みごと一覧

参考:厚生労働省「国民生活基礎調査」 日本人の一生の各ステージの悩みごと(2022年)

自分(家族)の病気や介護

食事に気を付け、適度な運動を心がけてましょう!
健康は、最高の財産だと私は思います。
介護が開始するきっかけは様々ありますが、転倒によるケガや認知症発症が代表的です。
家族・知人との会話により、認知症予防も効果的であり、適度な運動も効果抜群です。
しかし、無茶は禁物で逆効果になることもあるので注意が必要です。

それでも病気や介護が必要になる場面がたくさんあります。
これらは法的な対策をとることが可能です。

健康に対する対策
1.毎日の食事に気を付ける
2.趣味を見つける(例:近所の図書館に通い読書をする)
3.セカンドオピニオンの活用

認知症発症や介護による家族への負荷軽減対策
1.任意後見制度(見守り契約)の利用
2.任意後見制度(任意後見契約)の利用
3.パートナー動物(ペット)の引取先の確保
4.老人ホーム入居による自宅売却の事前相談

家族(家族以外)との人間関係

家族の関係が人生を幸せにも不幸にもします。

離婚は、残りの人生に多大な影響を残します。
現在、3組に1組は離婚を経験しています。
日頃の感謝を言動で伝えましょう。

結婚するときの対策
1.婚前契約書の作成(公正証書)

離婚するときの対策
1.離婚協議書の作成(公正証書)

婚姻中のときの対策
1.日頃の感謝を言動で伝える
2.不動産の購入時のローンに関する事項(ペアローンは避ける)

収入・家計・借金等

お金に関する不安は、ストレスを感じることもあります。

特に住宅ローン返済中に離婚や破産が発生した場合は、自分や家族を不幸になる可能性が高いです。

財産・借金等の対策
1.FPコンサルや100年カレンダー等を作成し、収支を調整する
2.遺言書の作成(財産や負債を明確にする)
3.金銭を貸すときは、金銭消費貸借契約書の作成
  (特に、経営者として、会社にお金を貸すとき)
4.老人ホーム入居の概算見積の取得
5.老人ホーム入居による自宅売却の事前相談

住まいや生活環境

60歳以降になると賃貸は住みにくくなります。

これは賃貸人が高齢者に貸出すのはリスクだと思っているからです。
だから、30代~40代で自宅の購入を検討するのはよくわかります。
また、収入も増える時期ですので、背伸びしてしまうことも理解します。
しかし、身の丈に合っていない物件で、ローンが払えず泣く泣く自宅を手放す人が後を絶ちません。それ以外にも近所トラブルが発生したときに対処方法は限られてしまいます。

近所トラブルの対処
1.トラブルの原因との話し合い(悪化する可能性もある)

ローン契約時の対策
1.収入の5倍くらいの物件を購入する
2.ペアローンや連帯保証人が必要な物件を購入しない

居住中の対策
1.近所と情報交換を行い、トラブルメーカーとは関わらない
2.自治体や地域のイベント等に参加し、親交を深めておく
3.いざとなった時に、頼れる家族や親せき、友人を作っておく

事業継承

個人の相続とは違い、会社の場合は、株式関連や後継者の存在、従業員との関係が強制的に変化してしまいます。
ゆっくりと時間をかけて対策する余裕がある経営者は少ないと感じます。また、対策が正しいかは承継したのちに見えてきます。
近年では家族承継であっても経営状況やマニュアル等の資料により判断するケースが増えています。そのため、事業継承に労力と準備期間が重要になってきました。

後継者への対策
1.現経営者の思いや後継者の思いを徹底的に話しあう。
2.後継者が「経営方針」を事業を支えている従業員に伝える。

家族に対する対策
1.公正証書遺言書の作成(会社に関する事項)
2.会社の経営方針や経緯を徹底的に話し合い、家族に理解を得る
3.2の話し合いに、血縁関係以外の者(例:子の配偶者)を参加させない
4.会社の経営権などの権力は、分散させない

よくある質問と答え

健康やお金に関する相談は、可能でしょうか?

可能です。
専門的な相談(例えば、税金など)の場合には、専門家(例えば、税理士や弁護士など)を紹介することになります。

遺言書の内容は財産以外の内容を含めることができる?

財産や負債の内容はもちろん、家族への感謝や遺言書作成の意図を付言という形で遺言書に記載することができます。事前に家族間で話合いを行い、遺言書作成の意図を伝えることによって、家族間で争いが発生する確率が下がります。

過去に作成した遺言書は、破棄はできますか?

破棄できます。
また、一部の遺言書の内容を新たな遺言書で上書きすることも可能です。公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した場合は、所定の手続きにより破棄できます。

会社経営者の場合は、自筆証書遺言でも問題ないか?

相続人や後継者が納得しているのであれば、自筆証書遺言でも問題ないです。
ただし、特に個人経営の場合は、個人の財産と会社の財産が区別されていないことが原因で、財産をめぐり相続人と後継者間が争いになる可能性が高くなります。相続対策が無効になったケース(旧会社法時代の定款を変更せずに行った株券譲渡契約)もあり、いままでの相続対策が水の泡になってしまうこともあります。以上のことから公正証書遺言で作成しておくことを強く推奨します。