相続により所有に至った土地に限り、国に返還する制度が開始しました。
遠方地で管理できない場合は、ご利用を検討することをお勧めします。
国に返却できない土地の一覧
- 所有者の一部が帰属を反対している土地
- 建物のある土地
- 抵当権等が設定されている土地
- 道路などが含まれている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界があいまいな土地
- 急な崖(30度以上・5m以上)がある土地
- 有体物が地上・地下にある土地
流れ
1.法務局に必要書類を提出し、承認・却下の判断が通知します。
(審査手数料の納付が必要)
2.承認の通知を受けたら、負担金を納付します。
3.国庫に帰属します。
費用

申請手数料(1筆あたり)
1万4000円

宅地
原則20万円

森林
面積に応じて

田畑
原則20万円
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