
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から運用開始しました。
相続発生から3年以内に相続登記を行わなかった場合は、
罰則付き(10万円以下の過料)になる可能性があります。
相続登記には、2つの種類が存在する。
1.相続登記(従来の相続登記)
相続人に所有権移転が行われる。
2.相続人申告登記
相続人に所有権移転が行われない。
単に現所有者が死亡したことを登記する。
相続発生したことを知ったときは、放置しないことをお勧めします。
もし、相続人の調査など時間がかかります。
知ったときは、速やかに専門家に相談し、対策を立てるようお願いします。
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