相続により取得した土地

国庫帰属制度について

相続により所有に至った土地に限り、国に返還する制度が開始しました。
遠方地で管理できない場合は、ご利用を検討することをお勧めします。

国に返却できない土地の一覧

  • 所有者の一部が帰属を反対している土地
  • 建物のある土地
  • 抵当権等が設定されている土地
  • 道路などが含まれている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界があいまいな土地
  • 急な崖(30度以上・5m以上)がある土地
  • 有体物が地上・地下にある土地

流れ

1.法務局に必要書類を提出し、承認・却下の判断が通知します。
  (審査手数料の納付が必要)
2.承認の通知を受けたら、負担金を納付します。
3.国庫に帰属します。

費用

申請手数料(1筆あたり)

        1万4000円

相続により取得した土地

宅地

     原則20万円

森林

        面積に応じて

田畑

       原則20万円


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