業務について

取得した個人情報の取扱について

業務上知り得た情報について、行政書士法 12条により、相談内容の秘密を漏らすことは禁止されています。相談者の家族にも秘密で相談が可能ですのでお気楽にご相談ください。

(秘密を守る義務)

第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

面談時の本人確認について

面談時に本人確認について、行政書士法 9条により、規定されています。本人確認の方法は、面談時、または、面談の開始までに顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバー)の提示をお願いします。

なお、運転免許証・マイナンバーを所持していない場合は、面談前までにご相談をお願いします。

(帳簿の備付及び保存)

第9条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

面談について

依頼者の希望がなければ、オンラインで面談を行います。
(使用ソフト:microsoft teams)
面談までにソフトのインストールが必要な場合は、あらかじめ設定などをお願いします。

インストールせずに、こちらから会議IDと会議パスワードにより参加できます。

オンライン面談のソフトについて指定がある場合は、可能な限り対応いたしますが、条件により指定時間に切断される可能性があることをあらかじめご了承ください。

依頼者の希望により、依頼者のご自宅や付近の喫茶店を指定することも可能です。
(この場合は、料金表に基づき、出張費を請求いたします。詳細はご連絡ください。)