海外在住の生存する親族調査について

最近は、核家族化が進み家族間のコミュニケーションが希薄になっている昨今、推定相続人の連絡先は、所持することや定期的な連絡を取ることがスムーズな相続にも寄与すると考えます。
相続税の申告は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知ったときから10カ月と思ったより短いです。また、特に相続人が兄弟姉妹になった場合相続人が海外在住の場合、面識のない人が相続人だったこともよくあります。それらを調査するだけで、半年もかかってしまいます。それらを回避するためにも推定相続人とは密な連絡を取ることをお勧めします。
相続相談は、兄弟姉妹が海外在住で連絡が取れず、相続財産の全部または一部が実施できないことにより、手続きが分からずに専門家に相談するケースが多い印象です。
相続人が海外在住で連絡が取れない場合は、外務省が提供している所在調査を依頼することになります。

ただし、条件があります。

  • 戸籍全部事項証明書に記載があり、三親等以内の親族で、生存見込みがある者
  • 連絡先を知らず、連絡をとれない者

この所在調査は、相続に限らず、他の理由でも利用は可能ですので、海外在住の方と連絡が取れない場合は、ご利用ください。

海外在住の友達と連絡とれない場合には利用できないので注意してください


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