
最近は、核家族化が進み家族間のコミュニケーションが希薄になっている昨今、推定相続人の連絡先は、所持することや定期的な連絡を取ることがスムーズな相続にも寄与すると考えます。
相続税の申告は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知ったときから10カ月と思ったより短いです。また、特に相続人が兄弟姉妹になった場合や相続人が海外在住の場合、面識のない人が相続人だったこともよくあります。それらを調査するだけで、半年もかかってしまいます。それらを回避するためにも推定相続人とは密な連絡を取ることをお勧めします。
相続相談は、兄弟姉妹が海外在住で連絡が取れず、相続財産の全部または一部が実施できないことにより、手続きが分からずに専門家に相談するケースが多い印象です。
相続人が海外在住で連絡が取れない場合は、外務省が提供している所在調査を依頼することになります。
ただし、条件があります。
- 戸籍全部事項証明書に記載があり、三親等以内の親族で、生存見込みがある者
- 連絡先を知らず、連絡をとれない者
この所在調査は、相続に限らず、他の理由でも利用は可能ですので、海外在住の方と連絡が取れない場合は、ご利用ください。
海外在住の友達と連絡とれない場合には利用できないので注意してください
それ以外の方法があります。
- 該当者が死亡した国や行方不明になった国に在住する弁護士(例えば、アメリカで死亡した場合アメリカの弁護士)に調査を依頼する
- 該当者が日本で仲がよかった友人や知人に連絡をとり、所在を聞く
- 日本人の場合は、戸籍や住民票を取り寄せ、現住所を調査する
帰国している場合は、現住所が発覚する可能性がある
国際結婚している場合は、結婚した国や相手方の名前がわかる
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