遺言書が存在する場合の対処

遺言書がある場合は、遺言相続といいます。
相続財産の分割が終わった後、遺言書が見つかった場合、遺産相続をやり直す可能性があります。(例外として、相続人全員が遺言書通りの分配以外に同意した場合は、やり直しは必要ありません。)
やり直しの場合は、もう一度面倒な遺産分割協議を行う必要があります。
これは面倒ですよね。

それでは、タイトルの遺言書が見つかった場合は、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか?

1.家庭裁判所で遺言書を開封するため、開封申立てを行います。
   (これを「検認」といいます)
  間違っても遺言書の封を開けてはいけません。  
  この検認をせずに開封すると、開封者は責任を問われることになります。
   (5万円以下の過料が課される可能性があります)
  よって、検認作業は時間がかかりますので発見者や保管者は、すぐに相続人に
  連絡をお願いします。
  

2.遺言執行者がいる場合といない場合で手順が異なります。
  執行者がいる場合 :基本的には、遺言書通りに遺産が処理されます。
  執行者がいない場合:家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てします。

もし、これから遺言書を作成したい場合、以下の点を考慮して適切な方法(自筆証書遺言、自筆証書遺言[法務局保管制度(以下保管制度)]、公正証書遺言)を選択してください。
場合によって、専門家に相談することをお勧めします。

方法自筆証書遺言公正証書遺言
内容自分で遺言書を書く方法公証人に口述して公証人が遺言書を作成する方法
検認の必要性あり
(保管制度を利用する場合は、検認は不要)
不要
費用
(遺言書の相談料/作成料を含まず)
無料
(保管制度を利用する場合は、3900円)
相続財産の価格により変化
16000円から
利点・費用がかからない
 (保管制度は安価)
・保管制度を利用する場合は、検認が不要
・相続人に対して遺言書の存在が通知される
・公証人に話すことによって、適法な遺言書を作成できる
問題点・厳格に形式が決まっており、形式を逸脱した遺言書は、無効になる可能性がある。
・保管制度を利用しない場合、相続時点で遺言書が 発見されない可能性がある。
・費用が自筆証書遺言より高い

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