居抜き物件(バー)

同業種の居抜き物件は、開業までの時間が短縮される可能性が高いです。
それは、内装工事が不要か最小限になるからです。

飲食店営業許可や風俗営業許可の審査期間は短縮されないと思う方がよいです。
(事前の調整がしやすいため、申請までの期間が短くなりやすいです。)
もし、大幅に短縮された場合は、運が良いと思います。

異業種の居抜き物件(例えば、レストラン(飲食店)だった物件をバー(風俗営業)に変更する場合)などは、全面改装になる場合もありますので、事前に保健所や警察署に相談することをお勧めします。

特に、飲食店営業許可を受けてから、風俗営業許可が取れなかった場合は、改装工事を再度する必要があるため、時間や資金に影響がでる可能性が高くなります。

居抜き物件(飲食店)

これが一番の障害になりますが、商売ができなくても、物件を借りてから開業許可が行われるまでの数ヶ月間分の家賃を支払い義務が発生することです。(物件によっては、数百万円になることもあります。)

審査期間備考
飲食店営業許可30日前後すべての書類等が揃ってから
風俗営業許可50日~55日前後
飲食店営業許可の期間は含まず
飲食店営業許可を受けたのち、申請が可能なため、最低でも約3ヶ月かかります。

また、以下の点も考慮する必要があります。
特に前店舗の経営状態や退去理由をしっかりと把握した上で物件を契約してほしい

開業したい業態の居抜き物件開業したい業態と異なる居抜き物件
メリット・設備投資が最低限で済む
・前店舗が繫盛していた場合、それを引き継ぐことができる
・使用可能な設備を再利用でき、設備投資を抑えることができる
・前店舗が繫盛していた場合、それを引き継ぐことができる
デメリット・前店舗が適切な経営で赤字だった場合、黒字経営することが難しい
・設備の老朽化によりメンテナンス費が必要になる
・保健所や警察署との事前調整がスムーズになる
・前店舗が適切な経営で赤字だった場合、同業種の赤字経営より黒字化する可能性が高い
・内装の大幅な改装が必要になることがある
・食品衛生法や風営法の許可基準を満たしていない場合、営業ができないときがある
・消防設備の追加が必要になるケースがある

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