退職代行の前に退職に必要な手続きを説明します。
退職願と退職届は似ていますが、明確な違いがあります。
それは以下の点で異なります。
退職届は、12月31日時点で雇用契約を解消することを通知する法律行為になります。
よって、相手方(企業側)には退職を止める権利はありません。
実際は、引き留めに合うこともあるかと思いますが、基本的には形式的なものになります。
それに対して、退職願は、12月31日時点で雇用契約を解消したいと通知する。
企業側に退職(の時季など)の判断を委ねることになります。
但し、実際は、退職届であっても受け取らないこともあります。
その場合は、以下の順番で淡々と会社と会話することになります。
1.直属の上司と1対1で退職の意思を伝える
このとき、〇〇月〇〇日までに退職する旨を必ず伝える。
同時にどの引継資料が必要か確認する。
2.受け取らない場合は、直属の上司のさらに上の上司に
直属の上司が退職届を受け取らない旨を伝え、退職の意思を
伝える。
内容は、1と同様
3.受け取らない場合は、会社宛に内容証明郵便にて退職届を
発送する
内容証明郵便の詳細は、行政書士に依頼するとスムーズに
作業が進みます。
2の時点で受け取らない場合は、退職代行サービスを利用することも検討するとよい。
但し、以下の点を注意して業者を選定することをお勧めします。
| 自分で退職届を提出する | 退職代行サービスを利用する | 自分で内容証明郵便にて発送する | |||
| 民間業者 | 労働組合 | 弁護士 | |||
| 退職の確実性 | ブラック企業でなければこの方法で問題なく退職できる | 退職できない場合もある | 退職可能 | ||
| メリット | 費用がほとんどかからない。 | 業者に任せることができる。 しかし、有給を使用して退職など細かいサービスは提供されない | 民間業者に比べて、有給を使用して退職できる可能性がある | 有給などの交渉が可能 | 内容証明郵便に有休を使用して退職する旨を記載すれば、その通り退職する可能性が高い |
| デメリット | 引き留め等により時間がかかる場合がある | 費用(小)がかかってしまう | 費用(中)がかかってしまう | 費用(大)がかかってしまう | 費用(小)がかかってしまう 行政書士に依頼する場合は、費用(中)がかかってしまう |
誤解があるかもしれませんが、就業規則で3カ月前に申し出ることと記載があっても、
法律(民法)が優先されます。
一刻も早く退職したい場合は、民法に従った退職が可能です
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
期間の定めがある雇用契約(例えば、10月1日~12月31日のアルバイトなど)は、民法で期間満了(12月31日)の2週間前に退職通知を行えば、問題ありません。
(期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3箇月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。


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