勘違いしている方が多いので、記事にしました。
相続放棄をする場合は、以下の手順を必ず行ってください。
- 家庭裁判所に対して、「放棄」の意思を明示すること
- 相続人だと知ってから3カ月以内に行うこと
(家庭裁判所に請求することにより、期間を延長することができる)
手続きが完成すると、「相続放棄受理証明書」が送付されます。
相続放棄受理証明書の受領をもって相続放棄が正式に認められます。
その後、遺産分割協議などで利用することになります。
上記の条件に合致しない場合は、「相続を承認した」と強制的になってしまいます。

よくドラマでは、遺産分割協議の場で、「私は、相続放棄します。」と相続人に対して行っていますが、これは、放棄したと法律的には認められません。なぜなら、民法938条で以下のように手順が厳格に定められているからです。さらに、民法938条の手順を取らずに3カ月経過した場合は、相続したものとなってしまいます。
遺産分割協議の場に専門家(弁護士や司法書士)が参加している場合は、代理人として、家庭裁判所に放棄の処理を行ってもらえます。
行政書士や税理士が遺産分割協議に参加している場合は、その者から司法書士や弁護士の紹介を受けてください。
(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。


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