行政書士法が2026年1月1日に改正法が施行されました。

改正概要は、以下の通りです。

1.特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理できる範囲が拡大されます。

2.業務制限規定の明確化
無資格者による補助金申請代行への取り締まりが強化され、業務の制限が明確に規定されます。

3.デジタル社会への対応
行政書士の職責にデジタル社会への対応が新設され、情報通信技術の活用が求められます。

4.使命の明記
行政書士の「使命」が明確にされ、国民の権利利益の実現に寄与することが強調されます。

5.罰則の強化
無資格者による業務の禁止が明文化され、違反した場合の法人責任が明確にされます。

特に2の改正は、自動車業界や行政書士登録されていない税理士・中小企業診断士などの士業や経営コンサルティングは注意が必要になります。

国(各省庁)や地方公共団体(県・市)への許認可や補助金などの代理申請は、行政書士や他の法律で代理が可能な者(例えば弁護士など)に限られます。
これは、19条の改正に表れています。

第十九条(業務の制限)
 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

この規定により、以前はグレーゾーンだった自動車登録(車庫証明取得等)のディーラーの代理申請が違法になる可能性が高くなります。(行政書士会から見解が講評されています。)

また、税理士が病院開設申請を市に提出する行為や、経営コンサルティング会社が、国または地方公共団体への補助金申請も違法になる可能性が高くなりました。

代理申請自体では報酬を得ていなくても、他の業務で報酬を得ている場合は、違法になることも考えられます。

第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

二 第十九条第一項の規定に違反した者

行政書士でない者が行政書士法19条に違反した場合は、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金になります。

最近は、国や地方公共団体の申請窓口で代理申請は、行政書士へ依頼するようにアナウンスもされています。
依頼者も損失が発生しますので、注意をしていただけると幸いです。

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