完全に相続させたくない場合、以下の対応があります。
相手方に知られないように慎重に計画を実施することが求められます。
1.勘当
明治憲法下には、相続権を奪う制度が存在していました。
しかし、現在、認められていません。
代表的な類似制度として、以下のものがあります。
(1)普通養子縁組の離縁
(2)特別養子縁組の解消
(3)嫡出否認の訴え
(4)親子関係不存在の訴え
2.欠格事由

以下の行動を行うと無条件で相続人ではなくなります。
例えば、以下の行為を行うと相続人ではなくなり、財産を相続できない。
・親を殺害する(1号)
・被相続人が殺害されたことを知ってたが放置した(2号)
・強迫して遺言書を作成させた(3号・4号)
・遺言書を偽造した(5号)
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
3.排除
被相続人に対して、暴力や財産の浪費等があった場合は、推定相続人から外して、相続財産を渡さないことができる。
生前の場合は、家庭裁判所に請求が必要なため日記で事実の記録を作成しておくことをお勧めする。
もし、排除を知られることにより、事態が悪化する可能性が高いのであれば、遺言書に相続させない旨を記載することも有効な手段です。
(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。(遺言による推定相続人の廃除)
第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
さらに、排除取消も可能です。
しかし、排除を決めた場合は、取消することは極めて異例だと考えます。
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
4.遺言と遺留分侵害額の請求
遺留分とは、
本来、相続で得られる財産が遺言により極端に目減りした状態になってしまい、権利が侵害されてしまったことにより財産を返還を求める制度です。
例えば、妻と子供が1人いる夫が、「相続財産1億円を愛人にすべてを遺贈する」遺言があったとする。
その場合は、妻は、法定相続分が「1/2」となるが、1042条でその半分の「1/4」を愛人に対して返還を求めることができる。また、子供も同様になる。
この請求を「遺留分侵害額請求額」と呼ぶ。
しかし、平成27年以前は、「遺留分減殺請求」と呼んでいた。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
5.遺留分の放棄
4.遺言と遺留分侵害額の請求で述べたとおり、放棄が可能です。
遺留分の放棄は、生前に推定相続人に対して意思表示しても放棄したことにはならない。
しかし、家庭裁判所に許可を受けたときは生前でも放棄が有効になってしまう。
逆に、遺言により相続が発生したときは、遺贈者に遺留分の放棄の意思表示をした場合は有効になるので注意してください。
(遺留分の放棄)
第1049条
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


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