生命保険は、相続財産とは異なり固有財産になります。
ただし、受取人と払込者との関係で税金の種類が異なります。
| 保険金の種類 | 払込人 | 受取人 | 税金の種類 |
| 生命保険 | 被相続人 | 相続人 | 相続税 |
| 生命保険 | 受取人以外の相続人 | 相続人 | 贈与税 |
| 生命保険 | 相続人 | 相続人 | 所得税 |
生命保険の受取金が非課税になる限度の計算は、以下の通りです。
非課税枠 500万円×法定相続人の数(放棄した人も含む)
例えば、法定相続人が妻、子2人だった場合は、
500万円×3名 = 1500万円が非課税になります。

相続財産を減らし、相続税の節税になりますが、保険料の支払いによって生活が厳しくなるのは本末転倒です。しっかり老後の資金を確保したうえで保険料の支出をしてほしいと思います。
実際に5年後に老後資金が尽きたために保険を解約すれば、保険会社だけが笑顔になる結果にもなりかねません。
また、保険金の受取人は十分に検討することをお勧めします。
保険金の受取金の非課税枠の他に配偶者の非課税枠もありますので、総合的に受取人を設定することをお勧めします。
その場合は、税理士の無料相談会やFP(ファイナンシャルプランナー)などを活用することをお勧めします。


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