農地とは、農地法2条で「耕作を目的に供される土地」になります。

田んぼや畑など耕す行為をする土地になります。
よって、山林に自生している山菜等は農地ではありません。

(定義)

第2条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

農地法の目的は、1条より3つあると考えられる

  1. 耕作者の地位の安定
  2. 国内の農業生産の増大を図る
  3. 食料の安定供給の確保

(目的)

第1条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

以上の目的から、農地に関してはさまざまな制限が課せられています。

まず、食料の安定供給の確保の観点から、①「農地」を「宅地」に変更する制限(4条)

次に、耕作者の地位の安定と食料の安定供給の確保の観点から、②農地の譲渡や担保権の設定する制限(3条)

さらに①と②をまとめた法律行為の制限(5条)

これらは、都道府県や農業委員会の許可や届出により、農業生産の増大を図ることになっています。例えば、農業初心者の者に農地を売却しても、農作物の生産数が増えません。その場合は、不許可処分になる可能性が高くなります。逆に、23区で「農地」を「宅地」に変更してもそもそも食料の安定供給の確保にはつながらず、経済的な損失につながるときは、許可処分になる可能性が高くなります。

相続によって、所有者が変わっても現状の変化はなく、許可申請は行う必要はありません。(3条12項)
これは、被相続人がなくなった前後で、被相続人以外の現状に変化ないという意味です。

一般論ですので、ケースによって許認可を得る必要がある場合もあります。
詳しくは、お近くの行政書士または弁護士、司法書士にお尋ねください。

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