相続時口座照会制度とは
相続時口座照会制度とは、相続人などが金融機関に対して、亡くなった人(被相続人)の預貯金口座の有無を一括して確認できる制度です。
従来は、相続人自身が心当たりのある金融機関を一つひとつ調べる必要がありました。しかし、被相続人が複数の銀行を利用していた場合や、通帳が見つからない場合には大きな負担となっていました。
この制度を利用することで、金融機関に対して口座の有無を照会し、相続財産の把握を効率的に進めることができます。
制度が必要とされる理由
相続手続きでは、故人の財産を正確に把握することが重要です。不動産や有価証券だけでなく、預貯金も重要な相続財産に含まれます。
もし預金口座を見落としてしまうと、遺産分割協議や相続税申告に影響を及ぼす可能性があります。また、後から新たな口座が見つかった場合、相続人同士の手続きをやり直さなければならないケースもあります。
そのため、早い段階で金融資産の全体像を把握することが大切です。
利用できる人
一般的には、次のような人が利用できます。
対象
マイナンバーと連携した銀行口座および証券口座
銀行手数料
1回の申請につき5,060円(税込)
証券保管振替機構
6,050円(税込)/件
法定相続情報一覧図作成済みの場合:4,950 円(税込)/件
今後について
現在は、マイナンバーと口座情報の関連付けが中途半端な状態のため、しばらくは様子見と予想します。
しかし、新規口座作成時は、マイナンバーの提出が義務化されているため、今後利用が拡大することが予想されます。近い将来、相続財産調査(金融財産)は紹介制度の利用で問題なくなる時代が来るかもしれません。


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